ラゾーナ川崎プラザからすぐ!相続に関するお手続きなら
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一人息子に先立たれ、息子と共有で購入したマンションの息子の持分を相続したいとのご相談。息子さんは独身でしたので、相続人はお父様と、息子さんが幼いころ協議離婚したお母様だけです。このお母様の行方がどうしても分かりません。遺産分割協議にはこのお母様のご協力がどうしても必要です。そこで「不在者の財産管理人の選任」を家庭裁判所に申し立て、裁判所の許可を得て、不在者の財産管理人と遺産分割協議を成立させることで、無事持分を相続することができました。